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17. 精神療法(保険適応) VS. カウンセリング(保険適用外) その功罪

 

「精神療法」は、精神科医が、主に言葉のみを用いて患者さんの症状を改善するように働きかけることで、健康保険が適用されるのはこれのみなのですが、多忙をきわめる精神科医の場合、まったく形骸化しており、5分超であれば診療報酬として保険請求でき(再診の場合)、小生は「健康保険法」のこの決まりは甘いと考えます。

「カウンセリング」、「心理療法」は無資格で誰でも行え、健康保険適応とはなりません。 医師が 長めの精神療法を、穏やかに 「カウンセリング」「心理療法」 と呼ぶことがあります。

「カウンセリング」と会話との厳密な区別はありません。 臨床心理士のカウンセリングすべてが保険適応になったら、残念ながら医療財政は崩壊してしまうでしょう。

精神科医と心理士がペアを組み、クライアントをカウンセリングし、混合診療(保険適用+自費診療)するケースもあるようです。 同一病名では禁と聞くも、二つ病名つける抜け道あり(例1.ADHD+2.うつ状態)。
 



◆ 認知行動療法(CBT)の保険適応は 民間の医師に負担を強いています。

うつ病、パニック障害、社交不安障害などの新しい(通院)精神療法として、「認知療法(CT)」(認知症とは無関係)、「認知行動療法(CBT)」(認知症と無関係)が保険適応になりました。1回30分以上と決められ、私は35分で終えて小休止します。合計50分 かかります。
 5分の従来の通院精神療法(再診の場合)の10名様分相当(50分)であり、CT、CBTは1名様1回480点 と決められています。
     5分×10名様=50分
従来法330点×10名=3,300点 ≫ CBT×1名のみ=480点。

 1点は10円であり、CBTで 4,800円、一名報酬を得る間に、(極論ですが)従来法なら3万3千円を稼ぎ出される先生もおられます(+再診料・処方料が一人ひとりに加算されます)。
  CBTで一日8名の保険診療ならば、医師は質素な疲労困憊の生活を強いられます。
もしもCBTを主に 経理すべてを保険適応で経営しておられる 偉い精神科医がおられたらお知らせください!                                        (2020年9月11日 記) 

◆ 「不安?――ハイ、安定剤処方です!」ではあるのですが......。

 認知行動療法(CBT)の創始者アーロン・ベック博士は自ら不安症を病み克服されたと大野裕先生からお聞きしました。
 カウンセリングのトレンド(最新の潮流)は、不安の認知行動療法なのですが、それを駆使するためには、ピアノの反復練習のようなじみちな手間ひまが必要です。見習いたい。
 しかし大学病院で施行するCBTを民間レベルの保険診療にまで下ろすにはまだ苦しいものがあります、医師にとって。
 率直で純朴な人となりを感じさせる文体のベックの著書を離れて、小ざかしいCBTが発展してゆくのも、時代の趨勢なのでしょう。

 「安定薬投薬マシーン」に安住できたら悩まないのですがね。  (2020/09/11)